マイホームの売却
マイホーム売却の際に特例があったとは。購入時の特例もありましたが売却にもあるとは不動産はとどまるより流動性を要求されているようですね。
所有期間の長さには関係なく譲渡所得から3千万円まで控除されるそうです。所有期間に関係ないというのはありがたいですよね。だって、10年間以上居住とかだとちょっと考えてしまいますよ。転勤ありの単身赴任ありの環境はころころ変わるもの。尚、以前住んでいた家や土地はすまなくなってから3年目の12月までに売却がされればこの控除の対象となります。考える時間をくれて助かりますね。
ただ、気をつけなければならないのは売り手と買い手が親子関係、夫婦関係にないことです。贈与と絡んできますから、あくまでも他人様との契約ですね。
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サラリーマンのマンション経営
マンション経営が節税対策のひとつ。マンション経営は一室からも可能なところがお手軽感がありますよね。ローン返済を自己資金から充当しても家賃収入でほとんどが賄えるのがメリット。マンション経営によって税務上の賃貸不動産事業者になり不動産所得を得ることができます。
そしてマンション経営に必用な経費を確定申告で申告し経費計上が可能になるわけです。経費として計上できるものの中にローン金利・固定資産税・登記費用などなど全て経費計上できるとなるとおいしいことばかりですよね。節税しながら資産を増やしていく。一石二鳥ですね。
サラリーマンで確定申告に該当する方は給与所得が2千万を超える方、給与を複数の会社から受けている方などです。確定申告するサラリーマン、いいですねえ。
住宅取得金の贈与
使わない手はないです。平成21年12月31日までに成人のお子さんが住宅の取得するときに親から資金繰りを助けてもらうと双方にメリットがあります。
資金の贈与を受けた子供は親の相続財産を一足早く生かすことができ、贈与者である親は相続財産を軽減させる効果があるわけです。住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例では、65歳未満の贈与者=親でも可能。しかも特別控除額の2千5百万円に1千万が加算され合計3千5百万円まで控除が広がっています。最大3千5百万円の控除で節税対策です。
申告の手続きには相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類をそろえることが必用ですがお互いの節税対策のためにも是非、利用しましょう!